自己破産で日常生活・家族はどうなるのか
住むところはどうなる
破産したら日常生活はどうなるのか、心配になる人もいるでしょう。
まず、マンションや借家住まいの場合には、自己破産しても、家賃さえキチンと支払っていれば借家やアパートから追い出されることはありません。
また、自宅を持っていれば、不動産は価値のある財産ですから、それらはやがては売却されて、債務の返済にあてられることになってしまいます。
しかし、実際に売却または競売されるまでには、相当の時間がかかります。
それまでの間は、今まで通り住み続けることができます。
ただし、借家や賃貸マンションを明け渡す場合に返還される敷金や保証金が50万円を超えるような場合には、管財事件となり、破産管財人によって賃貸借契約が解除されることもあります。
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日常生活に必要なものは失われない
破産手続開始決定を受けても、同時廃止の場合には家財道具を含めて財産が処分されることはまずありません。
郵便局の簡易生命保険も解約する必要はありません。
また、解約返戻金が50万円以上ある場合を除いて、民間の生命保険も解約する必要はありません。
ローンの支払中である車は、多くは所有権や登録名義がローン会社にあるでしょうから、査定してもらった上で時価で引き取ってもらいます。
ローンの残金から車の時価を差し引いた分かローン会社への借金として残りますが、これは破産手続の中で処理されます。
登録名義が債務者自身である場合には、処分され、換金された後で債権者への配当にあてられます。
かりに会社勤めをしていた人が就職していても、破産は解雇理由にはなりません。
また、離職しても失業給付には影響ありません。
破産者が破産手続開始決定後に得た財産は、破産者が自由に使うことができます。
また、履歴書にも破産手続開始決定を受けたことを記載する必要はありません。
さらに、どうしても生活に困窮するようだったら、生活保護を受けることもできます。
破産後の家族の財産はどうなるのか
かりに事業を経営している人が破産した場合でも、会社が倒産したことと、事業主個人の財産や家族の財産とは、基本的には関係ありません。
また、同じ家にいるからといって、妻や子の財産を自分の債務の支払いや会社の債務の支払いのために提供しなければならないというものでもありません。
家族関係と借金の支払義務とは直接の関係はないもので、保証人や連帯保証人になっていない限り、支払の義務はないのですから、取立てに応じる必要はありません。
実際には、事業主は会社の債務について連帯保証していることが多いでしょうから、会社が倒産すれば事業主個人の財産も差押えを受けるなど、何らかの影響があることは避けられないでしょう。
管財事件になれば、家財道具などのうち比較的高価なものは、お金に換えられることが考えられます。
鍋やお皿などの生活必需品を除いて、電気冷蔵庫やクーラーなどの家具類は一応売却の対象にはなります。
しかし、これらの家具類も昔とは違って、今では売却してもほとんど値打ちのないものになっていますから、全部をひっくるめてもせいぜい10万円もあればいいところです。
それでも、実際にそれらの家財道具がなくなってしまえば、債務者は困ってしまいます。
現実には、いったん値をつけても債務者以外の家族や親戚などの身内の名前で買い戻して、それを借りるという形で使い続けることができます。
しかし、財産を失いたくないからといって、破産間際になってあわてて親類や知人などに財産の名義を移す「財産隠し」をし、その後に破産手続開始決定を受けると詐欺破産罪という犯罪になります。
けっして、そのようなことはしないようにしてください。
支払義務の有無が問題となる場合
本人
原則として支払義務がある。ただ、債務が時効にかかっている場合には、支払義務はない。
(連帯)保証人
原則として支払義務がある。
ただ、債務が時効にかかっている場合には、支払義務はない。
配偶者
原則として支払義務なし。
ただ、保証や相続した場合(相続放棄は別)は支払義務あり。
親・兄弟
原則として支払義務なし。
ただ、保証や相続した場合(相続放棄は別)支払義務あり。
子供
原則として支払義務なし。
ただ、保証や相続した場合(相続放棄は別)は支払義務あり。
未成年者が親の同意を得ないでした借金は取り消せる。
相続人
原則として支払義務がある。
可分債務である金銭債務は相続開始により当然に分割される。
ギャンブルなどの借金も免責されるのか
免責されない場合もあるがあきらめないこと。
ギャンブルや浪費によって借金を抱えてしまったが
破産法という法律では、破産者がギャンブルや浪費によって著しく財産を減少したり、過大な負債を抱えてしまった場合は、免責不許可事由にあたるとされています。
しかし、この規定を厳格に適用すると、免責によって経済的な立ち直りのチャンスを得られる破産者は、ほとんどいなくなってしまうでしょう。
そもそも「浪費」という範囲が明確でない上に、「過大な」負債というのはどの程度かも明確ではありません。
それに、最近急増しているパチンコにはまってしまった主婦の「パチンコ破産」が、すべてギャンブルによる負債として免責不許可になるとすれば、パチンコ破産者が救われる道はほとんどなくなってしまいます。
たしかに、ギャンブルや浪費は免責不許可事由にあげられていますが、これらの事由にあたるケースでも、免責不許可にするかどうかは、裁判所の裁量にゆだねられています。
このように、破産法で定める免責不許可事由があっても、裁判所が免責相当と判断した場合に免責の決定がなされることを裁量免責といいます。
実際にはこの裁量免責により、免責が認められるケースが多く見られます。
バーやクラブでの遊びや、パチンコなどの行為は「過大なる」債務を負担したことにはならないとして、免責を許可した例もあります。
また、これらの行為が免責不許口」^事由に該当することを認めた上で、破産者の経済的な再出発を考慮して免責を許可したケースもあります。